開業届って、開業してから
何年くらいのうちに出すべき?!
そこまで稼いでなければ
確定申告までしなくても大丈夫?!
この記事では、そんな
自宅でサロンを経営する
開業セラピストさんの疑問にお答えする為に
- 開業届けと確定申告はいつから必要なのか
- 開業届けと確定申告のメリット
- 白色申告と青色申告のどちらの方が良いか
- 開業届けと確定申告のやり方
ここら辺について解説していきます。
この記事の内容を動画で解説していいます
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自宅サロンの開業届と確定申告
いつから始めるべき?!
もう、結論から言いますね。
- 開業届は全ての個人事業主がする必要があります
- 確定申告は一定以上の利益が出ていなければ必須ではありません
それでは、ひとつずつ説明していきますね。
自宅サロンでも開業届を出す義務がある
「大した稼ぎもないのに
開業届を出す必要は無い」
と言う勘違いをしてる人が多いですが
所得税法では
事業の開始の事実があった日から
1ヶ月以内に開業届を提出することが
義務付けられています。
これは、店舗を借りていなくても
売り上げが少なくても
関係ありません。
この「事業の開始の事実」とは
事業所得を生ずべき事業を開始した場合
簡単に言うと
商品やサービスの提供の対価として
お金の受け渡しがあった場合は、全てです。
ただし、開業届は提出義務はありますが
特に罰則があるわけではないようです。
だから開業届は
いつ申請しても、開業日をいつにしても
特に法的に問題になることはありません。
それに対して、確定申告はどうでしょうか。
基礎控除額を超える利益がなければ確定申告は絶対の義務
確定申告は、個人事業主じゃなくても
収入がある全ての人が義務になっています。
これは、収入金額によって
市民税の支払い金額が変わるからで
あなたが外に働きに出ていれば
働き先の企業で「年末調整」をすると
会社が代わりに確定申告をしてくれますよね。
個人事業主の場合は
この「年末調整」の代わりに
確定申告をしているわけですね。
もし、自宅サロン以外に
パートやアルバイトをしている場合は
給与所得と事業所得の両方に対して
税金が課税されます。
- 給与所得:
企業で働くことで入ってきた収入 - 事業所得:
事業を営むことで入ってきた収入
そして、これらの所得のうち
生活に最低限必要な金額として
一定の金額が、無条件で
税金の課税対象にはなりません。
これが基礎控除額です。
- 事業所得のみの場合:
年間38万円までを基礎控除 - 給与所得がある場合:
給与所得以外に年間20万円までを基礎控除
ただし、この起訴控除額を
超えていない場合には
個人事業主であったとしても
確定申告の義務はありません。
また、事業所得は給与所得と違って
事業を行うために使用した経費は
課税対象にはなりません。
- 事業所得のみ:
年間の総売上から経費を引いた利益が38万円を超えた場合 - 給与所得あり:
年間の総売上から経費を引いた利益が20万円を超えた場合
以上の場合は、確定申告をして
税金を支払う必要があります。
ただし、基礎控除額を超えていなくても
確定申告をする義務が発生する場合があります。
開業届を出したら、確定申告はマスト
実は、開業届を出している場合は
基礎控除額を超えていなくても
確定申告は絶対にする必要があります。
と、言うことは
- 事業開始から1ヶ月以内に開業届を出す義務
- 開業届を出した場合の確定申告をする義務
この2つの義務が発生している場合
全ての個人事業主が確定申告を
する義務がある、と言うことですね。
でも、開業届を出さなくても
罰則が無いんだったら
基礎控除額を超えるまでは
確定申告もしなくて良いでしょ?!
と思いますよねw
私もそう思いました(笑)
ところがドッコイ!
実は、開業届も確定申告も
面倒な作業をやってでも得るべき
メリットがあるんです!
開業届と確定申告のメリット
ここからは、一般的に言われるメリットと
独立・開業歴10年以上の私が
個人的に経験したメリットをご紹介していきます。
開業届のメリット:個人事業主として公的に証明ができる
開業届を提出する時に
「開業届け」自体をもらえます。
この開業届が手元にあれば
- 個人事業主であることを証明できる
- 屋号が自分のものであることを証明できる
ただし、申請する時に
同じ届けを2通作っておいて
後日郵送してもらう必要がありますので
開業届を出す場合には気をつけましょう。
開業届があると出来ること
- 屋号名義の銀行口座が開設できる
- 事業者登録ができる各種メーカーから事業者値段で仕入れができる
- 保険や共済などの事業主向けのサービスが受けられる
- SNSアカウントを公式アカウントとして認証してもらえる
開業届だけでは保育園・児童クラブは利用できない
ネット上では、一部のサイトで
開業届のメリットとして
保育園や児童クラブが利用できるようになる
と言う情報もありますが
この記事を書いている2020年現在
全国のほとんどの市区町村では
開業届があっても保育園や児童クラブは
利用させてもらえません。
確かに以前は、開業届があれば
保育園や児童クラブが利用できた時代がありました。
私が開業した10年前も
うちの市では開業届さえあれば
保育園に入園できましたが
数年後には、収入の証明が
必要になってきました。
ここで必要になってくるのが
確定申告ですね。
確定申告のメリット:収入の証明ができる
確定申告をすることで
収入の証明が取得できるようになります。
多くの場合、収入の証明は
- 課税証明書
- 非課税証明書
この2つの、どちらかの書類で
証明することができます。
この記事を読んでいる方の多くが
非課税証明書になると思いますが
この非課税証明書は
確定申告をしている人しか取得できません。
また、この課税・非課税証明書は
前年度の分しか取得できませんので
確定申告が遅れてしまうと
証明書が発行できない場合もあります。
確定申告は、期限に遅れても
非課税の場合は特に問題ありませんが
証明書が取得できずに
保育園の申込に間に合わなかった!
何てことにならないように
期限に遅れないようにしてください。
課税・非課税証明書があれば出来ること
- 保育園や児童クラブが利用できる
- 自分の名義でクレジットカードが作れるようになる
- キャッシュレス還元事業に登録できる
うちの会社の税理士さんも
この話は知りませんでした。
そのせいで私も、児童館の申込に
間に合わなかった経験があります!!
税理士さんは、税制のプロであって
子育て課の人ではないので
ご自分でしっかり市の子育て課に
確認しましょう(笑)
最大のメリットはファイナンス面の独立
ここまでご紹介した通り
開業届や確定申告は
それぞれにメリットはたくさんありますが
女性として一番のメリットは
ファイナンス面の独立が出来ること
だと思います。
せっかく自宅サロンを開業しても
お金の出し入れが家計と一緒になってると
お金の流れが見えにくく
健全な経営状態を保ちにくくなってしまいます。
また、私のように夫がいる人は
銀行口座とクレジットカードだけでも
家計と分かれていてくれると
何かと安心ですよね!
(具体例はなくても分かりますよねw)
そして何より、法的にも
開業したことを認められるって
本当に嬉しいことですよね。
節税などを理由に
確定申告を勧めるコンサルさんも
いますけど
せっかく開業したのだから
正々堂々と稼いで
納税するだけ利益が出せることを
目標にしましょうよ!
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自宅サロンの確定申告
白色申告と青色申告、どっちが良い?
これも、本当に多くの
生徒さんからいただく質問です。
私が10年前、出産を期に
デザイナーとして独立した時は
「簡単だから」と言う理由で
白色申告で始めました。
結局そのまま
ドリームヒントと業務統合して
自分ではやらなくなったので
個人としての青色申告は未経験ですが
当然、ドリームヒントは
ずっと青色申告です。
白色申告と青色申告
一体どっちが良いのか
ネット上でも、本当に
様々な事が言われています。
校長は昔、年間の収益が
300万を超えたら
青色申告の方が良い
と聞いたそうです(笑)
じゃあ、実際に
2020年現在では
自宅サロンの確定申告では
白色申告と青色申告の
どちらが良いんでしょうか?!
それを判断するために
まずは白色申告と青色申告の
違いについて見ていきましょう。
白色申告と青色申告の違い
まずは、それぞれの
メリット・デメリットから。
白色申告のメリット
- 簡単な帳簿で申請できて、手続きも比較的わかりやすい
白色申告のデメリット
- 青色申告のメリットが受けられない
青色申告のメリット
- 特別控除が受けられる(控除額がアップ)
- 赤字のマイナス決算を3年間繰り越せる(マイナス資産)
- 家族への給与を経費として計上できる
- 減価償却できる(購入後3〜5年、経費計上できる)
- 自宅開業の場合、家賃や光熱費を経費として計上できる
青色申告のデメリット
- 税務署で青色申告承認申請書の提出が必要
- 複式簿記での記帳が必要
自宅サロンこそ青色申告がオススメ!
白色申告と青色申告
それぞれの違いを見てみると
青色申告はあからさまに
優遇されていることが分かりますよね。
と言うか、白色申告には
簡単、と言う以外に
メリットが無いことが分かります(汗)
さらに、平成26年の法改正で
白色申告であっても
基礎控除を受けるためには
- 帳簿をつけること
- 申請に関連する書類の保存
が義務づけられたそうですので
簡素な帳簿で良い、と言う
白色申告のメリットも
あまり大きなメリットでは
なくなりつつあります。
何より、青色申告なら
自宅の家賃や光熱費まで
経費として認めてもらえるようになるので
これはもう、
自宅でサロンを経営している
開業セラピストさんなら
青色申告にしない理由が
見つかりませんね(笑)
じゃあ、実際に
開業届と確定申告のやり方を
調べてみましょう。
開業届と確定申告のやり方
開業届の申請方法
開業届は、確定申告の前に
済ませておく必要がありますので
まずはあなたの住所所在地の
管轄になっている税務署に
以下の書類を用意して
開業届を届け出しましょう。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード
- 運転免許証などの身分証明書
※詳しくは、最寄りの管轄税務署にお問い合わせください。
確定申告の申請方法
確定申告の申請には
2つの方法があります。
- 管轄の税務署か市区町村の特設窓口に書類を持参して申請する
- 自宅のパソコンを使ってe-taxで申請する
私は白色申告でしたし
まだe-taxが始まったばかりで
申請の準備に時間がかかる頃だったので
市区町村の窓口で申請していましたが
今ならマイナンバーカードで
できるようになったそうなので
e-taxが一番簡単だと思います。
念のために、ここでは
申請書類の準備から申請まで
オンラインで簡単にできる
やよいの青色申告オンライン
を使った方法を掲載しておきます。
- マイナンバーカードが無い人は、こちらを参考にマイナンバーカードを発行
- やよいの青色申告オンラインで必要な情報を入力
- e-taxで申請
因みに、マイナンバーカードの
発行申請もネットでできるみたいなので
一歩も家から出ずに申請までできそうです(笑)
また、期限ギリギリの方は
市役所に直接出向けば
マイナンバーカードも即日発行できますし
やよいの青色申告オンラインの入力も
毎年1週間かけて1年分を入力する
と言う、うちの校長のような
強者も存在していますので
今からでも間に合うかもしれません!
やよいの青色申告オンラインについて
もっと詳しく知りたい方は
オフィシャルサイトからどうぞ。
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